「月額だと、安く見えるけど」
契約の前に、
見積書の5か所。
赤いピンを押すと、見ることと出典が出ます。
見つけた
見る場所0/5
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途中でやめたときの精算絵のピンを押す
見積もりの外の費用絵のピンを押す
次の予約の取りやすさ絵のピンを押す
GREAT! みつけた
引っ越しで通えなくなった。コースをやめたいけれど、いくら戻るか分からない人向けです。
先に結論
- 決め手は契約書と概要書面です。口頭の条件は、書面になければ残りません
- 契約によっては、法律で中途解約ができます
- 迷ったら、書面を手元に置いて消費者ホットライン188へ
いくら戻るかは、書面の計算方法で決まる
途中でやめると、受けた分と残りを精算します。計算方法は、契約書と概要書面にしか書かれていないことが多いです。
契約書で見る3か所
- 中途解約ができると書かれているか
- 精算の計算方法(消化した回数の単価か、残額に対する割合か)
- 解約手数料の金額か上限
書面がなければ、事業者に再発行を頼みます。
期間と金額によっては、法律で守られる
エステや美容医療の一部は、期間と金額が一定を超えると「特定継続的役務提供」になります。
- 書面を受け取ってから一定期間は、クーリング・オフができます
- 過ぎても中途解約ができます
- 解約時に請求できる額に上限があります
期間は書面を受け取った日から数えます。書面がない・必要な事項がない場合は、数え方が変わることがあります。
つまずきやすい4つ
- ローンを組んでいる:契約が2本あります。施術の契約だけ解約しても、信販会社への支払いは止まるとは限りません
- 抗弁の接続:販売業者に言える理由で、信販会社への支払いを拒める制度があります。使えるかは相談窓口で確かめます
- 口頭だけで伝える:特定記録郵便など、記録が残る方法で送り、控えを取ります
- 引き落としを放置:気づいたら、クリニック・サロンと信販会社の両方に連絡します
理由を細かく書く必要はありません。解約の意思と、契約を特定できる情報で足ります。
やることは1つ
電話の前に、契約書・概要書面・ローンの契約書・引き落としの明細・勧誘時の資料を1か所に集めてください。そろっているほど、相談は1回で済みます。
消費者ホットラインは188(局番なし)。このサイトは法律の助言はしません。